産業廃水処理システム・除害施設に関するQ&A

A. 産業廃水処理施設とは、工場などの事業活動に伴って生じる廃水を、下水道法・水質汚濁防止法などによって定められた基準値以下にするための施設です。なお、この基準値は放流先(下水道もしくは公共用水域)や、廃水量等によっても異なります。

A. 特定事業場の一部と特定事業場以外の工場・事業場において、廃水を下水道法で定められた基準値以下にするための施設です。

A. 例えば、人工透析廃水、厨房廃水、食品加工廃水、精米廃水等、主に有機系の廃水の処理が可能です。取扱い業種の詳細についてはお問い合わせください。

A. 弊社には専門のメンテサービス部門があり、これまでに培ってきた経験やノウハウを活かした適切な維持管理を行っています。設計・施工から維持管理まで一貫したサービスの提供が可能です。

A. 人工透析の廃水には多量の薬品や患者の老廃物が含まれています。そのため、廃水のBOD値は1300~2000mg/ℓと非常に高い値を示します。さらに、透析液供給装置の一般的な消毒工程では、酸洗浄工程でpH2~3、薬液消毒工程でpH10~12と、廃水のpH値が偏っています。そのため、生物による分解処理の前後に中和処理が必要となります。

A. 放流先が下水道である場合、下水道の受入基準(排除基準)は、一般的にSS 600mg/ℓとなります。そして、透析廃水処理施設からの放流水は一般的にSS 600mg/ℓ以下となります。従って、汚泥処分は不要となります。

A. 給食センターや総合病院等に設けられた業務用厨房設備からの廃水は、油脂分(ノルマルヘキサン抽出物質)を多く含んでいます。

A. 流入水中に含まれる油脂分(ノルマルヘキサン抽出物質)の濃度と、放流水の規制値との関係で油脂分解菌の投入が必要かどうかを決定します。

A. 油脂分(ノルマルヘキサン抽出物質)は油脂分解酵素を作り出す微生物の働きにより分解されていきます。まず、油脂分解菌が作り出した酵素により、油脂分がグリセリンと脂肪酸に分解されます。その後、他の微生物の働きも加わって、最終的に二酸化炭素や水に分解されます。

A. スポンジ担体を使用した処理槽の場合、定期的なスポンジ担体の補充が必要となります。

A. 廃水自体が臭いを持っていたり、処理の過程で臭気が発生したりすることがあり、その臭いはとても独特なものです。このような臭気に対しては、脱臭装置の設置による対応が可能です。臭気の種類や処理槽の規模等の条件から適切な装置を選定致します。

A. 総合病院からの廃水は、例えば、食堂からは厨房廃水、感染部門からは感染系廃水、検査部門からは検査系廃水といった、様々な廃水が混ざっています。そのため、廃水の性状に見合った、滅菌槽・中和槽等の設置が必要となります。

A. 各廃水処理施設からの排水基準は放流先や施設の規模、自治体により異なります。そのため、お客様から提示された条件に加えて当社のノウハウを加味し、最適なプランをご提案致します。まずはお気軽にお問い合わせください。

A. 流入水の性状や流入水量は当初の計画と比べて変わりはないでしょうか。また、処理の過程で何か問題が起きているかもしれません。お困りのこと、お悩みのことがございましたら弊社へお問い合わせください。