skip to Main Content
ディスポーザー CIALAC

ディスポーザーは後付け可能?難しい理由や設置可能な条件を解説

ディスポーザーは、生ゴミを直接シンクに流せるため、家事の負担を軽減させられる便利な設備です。マンションや戸建て住戸に標準設置されている場合は、建物自体がディスポーザーを使用する前提の仕様となっています。専用の処理槽が設置されていたり、専用の配管が設置されていたりと、特殊な設備が整備されていることが一般的です。

しかし、後付けする場合は、自治体のルールや設置条件の確認が必要となり、条件によっては後付けができない可能性も考えられます。

本記事では、ディスポーザーの後付けが難しい理由や、設置するまでの流れを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

ディスポーザーの後付けが難しい理由

ディスポーザーの後付けは、技術的には可能と言えるでしょう。しかし、設置する上で様々な制約があったり、設置条件をクリアする必要があったりと、かなり難しいのが現実です。ここでは、ディスポーザーの後付けが難しい理由や設置可能な条件を紹介します。

自治体によりルールが定められている

ディスポーザーの設置について、下水道管理者である自治体が個別にルールを定めていることがほとんどです。まずは設置が可能かどうかを確認する必要があります。
条件は自治体によって異なりますが、大きく2つに分けられます。

直接投入式のみ禁止

東京23区など直接投入式のディスポーザーの設置を禁止している自治体があります。その場合、ディスポーザー排水処理システムであれば設置が可能です。

直接投入式は、ディスポーザーで粉砕した生ごみを直接下水道に放流することができる方式です。敷地内に処理槽などが不要なため、キッチンにディスポーザーを取り付ければすぐに使えます。一方で、排水処理システムは、粉砕した生ごみを分解してから下水道に流すため、処理施設や環境に与える負荷が増大しない設備です。

なお、直接投入式が認められても、取り付けるディスポーザーに、一定の性能評価がされていること、などの条件がある場合があります。下水道の管理者に確認をお願いします。

制限無しの場合も確認は必須

ディスポーザー設置に関して、とくに規制を設けていない自治体もあります。ただし自粛を要請している場合もあるため、自治体のホームページを確認し、特に記載が無ければ自治体に直接問い合わせて確認しておく方が良いでしょう。

排水処理システムの設置が必要な場合が多い

ディスポーザーを設置する場合、多くの自治体では排水処理システムの設置が条件となっています。しかし、排水処理システムを後から設置することはお住まいの環境により厳しい場合もあり、ディスポーザーの後付けが難しいといわれる原因の一つと言えるでしょう。

排水処理システムは「生物処理タイプ」と「機械処理タイプ」の2種類あり、それぞれ特徴や設置のしやすさが大きく異なります。

生物処理タイプの後付けは現実的に難しい

生物処理タイプは、ディスポーザー専用処理槽で処理する仕組みで、一般的にディスポーザーが標準設置されているマンションや戸建てにおいて採用されています。処理槽を設置する必要があるため、建物を新築する際に工事を行うことが一般的です。

マンションで採用する場合は大型の処理槽にて全住戸の生ごみを処理する必要があるため、1住戸のためだけに後付けすることは難しそうです。後付けする場合はマンション全体で方針を決める必要があるほど大きな問題となるでしょう。

戸建てで採用する場合は、小型の処理槽を外構部分に埋設する必要があるため、建物が敷地いっぱい建設されている場合は設置ができません。

仮に敷地内に埋設するスペースがあったとしても、掘削工事や処理槽の埋設エリアに絡む外構などを撤去・復旧する工事が追加で必要となります。加えて、配管工事が必要となる場合もあります。

機械処理タイプなら後付け可能な場合がある

機械処理タイプは、小さな処理槽をキッチン下などに設置し、機械システムにて処理するタイプです。ディスポーザーが標準設置されていない場合に後付けで設置されることが多いタイプとなります。

自治体のルール上問題ない場合は設置が可能です。ただし、マンションの場合は管理会社に確認の上で設置することになります。自治体、マンションの管理会社による確認が取れた場合、専門の会社による設置箇所の調査(排水口の径やキッチン下スペースなどの確認)が必要です。

ディスポーザーを後付けする際の流れ

ディスポーザーを後付けする場合、自治体への確認だけでなく、様々な条件を満たす必要があります。ここでは例として、排水処理システムの設置を義務づけている自治体においてディスポーザーを後付けするための一般的な流れを紹介します。

自治体に確認

最初にやるべきことは、自治体のディスポーザーに関するルールを確認することです。インターネットで「お住まいの市町村 ディスポーザー」と検索すると、自治体のホームページにて情報が確認できます。

自治体によっては、ホームページに情報を掲載していない場合もあるため、情報が確認できない場合は、直接問い合わせてみましょう。

ディスポーザー設置前の届出や、設置後の点検状況を報告する資料が必要な場合もあるため、あわせて確認しておきましょう。

マンションの場合は管理会社に確認

マンションにお住まいの場合は、管理規約を確認してディスポーザーの後付けが可能か確認する必要があります。管理規約に記載が無い場合は、管理会社に問い合わせを行い、相談してみましょう。

機械処理タイプの排水処理システムを使用する場合、生ごみが直接配管を通るわけではありませんが、生ごみの処理水がマンションの配管を流れることになります。そのため、トラブルなどを避けるためにも管理会社への確認が必要となります。

専門の会社による調査

自治体やマンションの管理会社に確認し、ディスポーザーの後付けが可能と判断できた場合、設置前に専門の会社へ調査を依頼します。後付け設置が容易な機械処理タイプの場合でも、キッチンの形状やキッチン下のサイズによっては設置できない可能性もあるため、事前に調査をしてもらいましょう。

排水処理システムの設置可否

戸建ての場合、生物処理タイプの排水処理システムを設置することもできます。その場合、処理槽を埋設する必要があるため、敷地内に設置できるかどうかの確認が必要です。

機械処理タイプを設置する場合は、キッチンの下に設置する必要があるため、キッチン下の収納スペースの大きさや、扉形状を確認する必要があります。

シンクの排水口を確認

ディスポーザーを設置する場合、ディスポーザー本体とシンクを繋げる必要があるため、排水口の形状とサイズの確認が必要です。

シンク下の確認

排水管の立ち上げ位置やアース端子付きコンセントの有無なども確認します。アース端子付きのコンセントが無い場合は、追加で電気工事が必要です。

商品選定

商品選定について、各自治体のルールで定められた商品を選定しましょう。東京23区においては、「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」による規格適合評価及び製品認証を受けた製品のみ、設置が可能です。

その場合、日本下水道協会のホームページに記載された製品が対象となります。ディスポーザー本体と排水処理システムを選定する際は、まずは自治体で商品の指定があるかの確認を行いましょう。

下水道局へ届出の提出

ディスポーザー設置前には、下水道局へ各種届出を提出する必要があります。こちらも各自治体により異なりますが、東京23区の場合は排水設備計画届出書や維持管理に関する計画書の届出などが必要です。

一般的に、排水設備指定工事店が書類の提出を行いますが、無届でディスポーザーを設置した場合、条例などに基づき処分されることもあるので、必ずご自身でも確認をしておきましょう。

ディスポーザー設置工事

届出を提出後、受理されるとディスポーザーの設置工事が行えます。工事は数時間で完了する場合もありますが、排水処理システムの種類や設置場所の条件により、数日かかる場合もあります。価格だけでなく具体的な工事内容や工期もあわせて、事前に確認しておきましょう。

維持管理

設置後は、事前に提出した維持管理に関する計画書に基づき、定期的なメンテナンスなどの管理を行う必要があります。メンテナンスの頻度や時期については各自治体により異なるため、設置を依頼した専門の会社に確認しましょう。

点検に関する記録は、自治体より報告を求められる場合もあるため、指定された期間保管しておく必要があります。

ディスポーザーを後付けする際の費用目安

家計 メリット

ディスポーザーを後付けする場合の費用として、本体の設置に関わる費用は14万~19万円程度。排水処理システムが必要な場合は、処理槽の設置費用などが別途発生します。

また、定期的なメンテナンスや、消耗品の交換など設置後に維持費も必要となります。設置を検討する場合は、ディスポーザーの費用だけでなく、設置後に発生する維持費をヒアリングしておくことをおすすめします。

ディスポーザーの後付けは条件により可能!

ディスポーザーの後付けは技術的に可能ですが、自治体の確認が必要だったり、専門の会社による調査が必要だったりと、様々な制約があります。しかし、条件が整えば設置が可能なため、まずは自治体のルールを確認しましょう。

CIALACは、日本下水道協会から規格適合評価及び、製品認証を受けた日本製のディスポーザーです。ニッコー株式会社が、Panasonic(パナソニック)社のディスポーザー特許を公式に取得し、埼玉県の自社工場で製造しています。東京圏のディスポーザー付き新築マンションの4割程度でご採用いただいています。※2024年3月末時点で採用率38.7%(2023年度中に東京圏の新築マンション向けに出荷されたディスポーザーに占めるCIALACの割合)後付けを検討されている方はぜひお問い合せください。

ディスポーザーについて、
お問い合わせ、ご相談はこちら
法人の方もこちらからお問い合わせください

【参照サイト】国土交通省 下水道管理者のディスポーザーへの対応に関する調査について
【参照サイト】東京都下水道局 「ディスポーザー排水処理システム」の設置について
【参照サイト】公益社団法人 日本下水道協会 排水設備等製品認証
【参照サイト】農林水産省 ディスポーザー導入普及啓発資料

CIALAC /ディスポーザー by NIKKO

1908 年創業のニッコー株式会社は、陶磁器事業で培った美意識と品質へのこだわりを受け継ぎながら、様々な事業を展開してきました。水処理技術を磨き続けて 50 年。1998 年の販売開始後、多くのマンションなどの集合住宅にディスポーザー排水処理システムを納入。全国に 100 万台以上設置されているニッコーの浄化槽は、今も人と自然が共存する社会を支えています。ディスポーザーと排水処理槽の開発・製造・施工・メンテナンスまでをトータルでサポートいたします。

Back To Top